三重県伊勢市の山田赤十字病院で、乳がんの手術方法の十分な説明がないまま 乳房を切除され、精神的苦痛を受けたとして、同県志摩市の50代の女性が日本 赤十字社に約2600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、津地裁(堀内照美 裁判長)は10日、病院側の説明不足を認め、約220万円の支払いを命じた。 堀内裁判長は「リンパ節への転移も予想され、結局は切除手術が実施された 可能性が高い」とする一方で「医師が乳房温存療法を説明していれば、原告は希望 したと考えられる」と述べた。 判決によると、女性は平成13年9月、山田赤十字病院で右胸に腫瘍(しゅよう)が あると診断された。同10月、乳房切除を部分的にとどめて放射線治療などをする 乳房温存療法について十分な説明がないまま、右乳房とリンパ節の切除手術を受けた。 産経msnニュース 2009.12.10 18:12
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