ホストは無資格フィリピン人 容疑でクラブ経営者を書類送検 警視庁 2009.12.9 12:41 無許可でホストクラブを営業し、就労資格のないフィリピン人を働かせたとして、警視庁 板橋署などは、入管難民法違反(不法就労助長)と風営法違反(無許可営業)の疑いで、 埼玉県新座市の飲食店経営の男性(56)を書類送検した。同署によると、男性は容疑を 認めている。 送検容疑は、板橋区内で無許可でホストクラブを経営し、7〜10月にかけ、就労資格を 持たないフィリピン国籍の35歳と45歳の男をホストとして働かせたなどとしている。 「無許可で営業している」という情報提供を受け、警視庁などが10月に立ち入り調査を 行っていた。 同署によると、同店は今年4月上旬から営業を行っていたが、男性は「あまり客が来ず、 毎月赤字だった」と話しているという。
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